対象となるご相談業務の概要
不動産を売却して金銭による分割をお考えの方 不動産を売却して納税資金を確保したい方 相続財産のうち不動産の割合が多い方 相続人の皆様が既にマイホームをお持ちの場合 お知り合いの不動産業者がいないという方